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職業倫理指針・臨床倫理指針

当院の職業倫理指針・臨床倫理指針を掲載しております。

Ethics guideline

職業倫理指針

  • 私たちは、安全で質の高い患者様本位の医療を提供します。
  • 私たちは、常に医療の質の向上と安全な医療の推進に努め、広く医療従事者の育成を行います。
  • 私たちは、受診される皆さまの権利と意思を尊重し、十分な説明と同意に基づく医療を提供します。
  • 私たちは、地域の医療・保健・福祉施設と緊密に連携し、地域の医療の充実に努めます。
  • 私たちは、受診される皆さまのプライバシーを尊重し、職務上の守秘義務を遵守します。
  • 私たちは、国籍・人種・民族・宗教・信条・性別・職業・地位および年齢などに左右されることなく、公正かつ公平な医療を提供します。
  • 私たちは、職業の尊厳と責任を自覚し、常に自らも研鑽に努め、安心で信頼される医療を提供するよう心がけます。
  • 私たちは、互いに尊敬し協力して、チーム医療を実践します。
  • 私たちは、医療の公共性を重んじ、医療を通じて社会の発展に尽くします。
  • 私たちは、国等が定める医療に関する倫理指針を遵守します。

臨床倫理指針

原則

  • 当院が定めた「患者様の権利」を受診される皆さまとスタッフが尊重し、公正な医療を行います。
  • 院内委員会等(倫理委員会、治験委員会等)の方針に従います。

主な臨床倫理に関わる問題への対応

  • 医療行為の妥当性
    当院臨床倫理指針の原則に従って、判断します。
  • 真実の開示
    原則として開示します。ただし、受診される皆さまが望まない場合はその意思を尊重します。なお、臨床試験に参加しているために、担当医も知らない場合はこの限りではありません。
  • 説明と同意
    十分な情報を提供し、理解と自主的な同意を得た上で、医療を提供します。
  • 精神的判断能力が欠如している患者さんへの対応
    適切な代理人の方に説明し、同意を得ることとします。
    適切な代理人がいない場合は、担当者が当院臨床倫理指針の原則に従い、判断します。
  • 法的判断能力のある患者さんの治療拒否
    治療によって生じる負担と利益を提示し、その上で、患者さまは望まない治療を拒否できる権利を有します。ただし、感染症法などに基づき、治療拒否が制限される場合があります。また、必要に応じて院内委員会等で検討し、その方針に従います。
  • 輸血に関すること
    信仰上の理由などで輸血療法を拒否する患者さまには、患者さまならびにご家族に対して、検査法や治療法を含む診療内容、特に輸血療法の作用と副作用を十分に説明し、当院は相対的無輸血の立場で診療を行うことを説明する。いかなる場面、治療処置においても救命処置としての輸血療法の必要性に理解を求め、その上でこれに同意が得られれば、通常の診療を実施する。
    しかし同意が得られず、輸血療法拒否の意思が確固たるものであると判断された場合には、当院で診療を引き受けることができない旨を告げる。
  • 当院における輸血に関する方針について
    当院では、患者さまとの信頼性を第一に考え、医療行為の実施にあたり説明と同意(インフォームド・コンセント)に努めております。その中で、最近、宗教的理由などから輸血を拒否する患者さまがおられます。私たちは、無輸血または必要最小限の診療を行っておりますが、手術をはじめとする診療中に「生命の危機」が生じ、医師の倫理に基づき輸血せざるを得ないと判断した場合においては、輸血同意書が得られていない場合や宗教的理由などから輸血を拒否される患者さまに対しても、輸血を実施する立場をとっています。
    当院では、いかなる場合もこの「相対的無輸血」の立場で診療を行っていますので、「相対的無輸血治療」に同意が得られない場合には治療をお断りしています。
    ※ 相対的無輸血とは、患者さまの意思を尊重して可能な限り無輸血治療に努力するが「輸血以外に救命手段がない」事態に至ったときには輸血するという立場・考え方
  • 身体抑制
    当院が定めた「身体抑制実施マニュアル」の指針に従います。抑制の実施は、必要最軽・最短期間とします。
  • 終末期医療
    終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン(平成19年5月 厚生労働省)を参考にして行います。終末期であることを客観的な情報に基づいて判断し、患者さまの意思を尊重するとともに、患者さま・ご家族と診療チームとの十分な話し合いにより方針を決定することを原則とします。また、可能な限り疼痛や不快な症状を緩和し、精神的・社会的援助を含めた総合的な医療及びケアを行います。なお、当院ではいかなる場合も積極的な安楽死や自殺幇助の行為は行いません。
  • 延命治療、心肺蘇生
    心肺蘇生の有効性について患者さまやご家族、代理人に説明を行い、理解と同意を求めます。その上で、
    (1)患者さまが意思表示できる間に、延命治療など終末期医療に対する希望を確認し、それを尊重します。
    (2)患者さまの意思が確認できない場合で、ご家族等から患者さんの意思が推定できる場合は、それを尊重します。
    (3)患者さまの意思が確認も推定もできない場合、ご家族等との話し合いで意見の一致があれば、それを尊重します。
    (4)患者さまの意思が確認も推定もできない場合で、ご家族等の意見に一致がみられない場合には、担当医が当院臨床倫理指針の原則に従い判断します。なお、当院ではいかなる場合でも積極的な安楽死や自殺幇助の行為は行いません。
  • 脳死判定、臓器移植
    脳死判定後、心肺停止後の臓器移植については、「臓器の移植に関する法律」に沿って当院で作成した「臓器提供マニュアル」に従って実施します。
  • 臨床研究、治験
    国等の指針、院内の倫理委員会・治験委員会の指示、マニュアル等に従い実施します。
  • その他
    当院臨床倫理指針の原則に従い判断します。必要に応じて倫理委員会・管理者会議を開催し、その方針に従います。

この指針は、平成27年6月1日より実施する。